夫婦は、結婚から離婚(又は別居)に至るまでの間、協力し合って生活し、財産を築いています。

これを共有財産と呼び、離婚時には財産を分け合って清算することになります。

ここでは、財産分与の種類と対象となる財産について解説します。

結婚中に夫婦が築いた財産を分け合う財産分与

夫婦はその結婚生活の中で、貯蓄を増やしたり家財道具を揃えたり、車を買う等して財産を築いていくものです。

これらの財産は夫婦2人による共有財産とされ、離婚時には夫婦の貢献度に応じて分け合うことになり、これを財産分与と呼びます。

財産分与には3つの種類がある

財産分与は、2人で築いた財産を分け合うだけでなく、互いの生計維持費用や慰謝料としての意味合いがあります。

共有財産を分け合う清算的財産分与

結婚から離婚に至るまでの間に2人で築いた財産を分け合うのが清算的財産分与です。

夫婦の有責性は問われないため、離婚原因を作った側から請求することも可能です。

離婚後の生計維持費用としての扶養的財産分与

夫婦のうちどちらか一方の年収が低い場合や、病気のために働けない場合等は、生活力のある方が相手方に対して財産を分け与え、その生活が困窮しないよう補助します。

これを扶養的財産分与と呼びます。

慰謝料の意味を持つ慰謝料的財産分与

慰謝料請求が行われる離婚の場合、原則的には財産分与と慰謝料の支払いはそれぞれ実行されるべきなのですが、慰謝料分も合わせた財産分与が求められるケースがあります。

これを慰謝料的財産分与と呼びます。

プラスの財産とマイナスの財産がいずれも対象になる

財産は、利益をもたらすプラスの財産と借金等のマイナスの財産に分けられます

夫婦どちらの名義かは関係なく、結婚生活において生じた財産は全て財産分与の対象になると見なされます。

プラスの財産

結婚した後に得た現金や預貯金等は、名義を問わず夫婦の財産となります。

土地や建物等の不動産も、相続したものを除き、結婚後に自分達で購入したものであれば財産分与の対象です。

株券等の有価証券、絵画等の高価な物についても同様です。

退職間近で退職金の受け取りが濃厚な場合は、財産分与の対象となります。

この場合、勤続年数のうち婚姻期間に当たる分は、配偶者が相手の就労に貢献していますので、対象額の半額が配偶者に分与されます。

専業主婦の場合、配偶者の年金を分けてもらえる年金分割制度を利用することができます

マイナスの財産

マイナス財産である借金も、婚姻期間中に生活上必要となって生じたものは、財産分与の対象になりますので、住宅ローンやマイカーローン、教育ローン等が該当します。

ただし、ギャンブルや浪費による借金、共同生活のためではなく自分のために借り入れたお金、結婚前に夫婦のどちらかが作った借金については対象外となります。

実際の財産分与手続きでは、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、残った分について分け合うことになります。

財産分与の割合は夫婦それぞれの貢献度によって決まる

財産分与は2分の1ずつの割合で行われるのが一般的です。

夫婦それぞれがどれくらい財産形成に貢献したかを割合で示し、それに基づいて分け合うという考え方に基づきます。

専業主婦の場合でも、夫が仕事に専念できたのは妻が家庭を守ったからであり、双方がそれぞれの役割を果たしたからこそ財産が形成されたと見なされます。

従って、専業主婦にも2分の1の請求権が存在することになるのです。

ただし、夫婦のどちらかが特殊技能や長い経験を生かして財を成した場合等は、その点を考慮して割合が調整される場合もあります。

特有財産に該当するものは分割の対象外となる

結婚前から夫婦がそれぞれ保有していた財産や、相続や親の協力により取得した財産、別居後に獲得した財産は特有財産と呼び、婚姻関係中に協力して得たものとは言えないため、財産分与の対象外とされます。

具体的には、独身時代からの貯金や親等からの相続財産等が該当します。

財産分与のための資料収集

財産分与の割合は原則として2分の1ずつになりますが、そもそも全体がわからなければ、何をもって2分の1とすべきかさえ判断がつきません。

従って、相手方の通帳コピーや給与明細、保険証券や有価証券のコピー等を確保しておく必要があります。

弁護士を介入させ適切な財産分与の話し合いを成立させる

離婚することが優先になっている状態では、財産分与にまで頭が回らず、本来獲得できる財産を得ることなく終了してしまうことが多々あります。

知識や経験がなければ、財産分与という権利への意識も薄くなりがちですし、認識していたとしても何が分与の対象になるのかわからないという問題もあります

例えば、相続財産が対象になると思い相手方に請求するケースも見られますが、相続した財産は特有財産に当たるため自分の手には入りません。

逆に生命保険金等については、その解約返戻金の相当分が分与の対象になるのです。

このように、何が対象になり何がならないのか、弁護士であれば法的見地からのアドバイスが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

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