配偶者が不倫をして慰謝料請求を考えている場合、適正な額はいくらか、注意した方が良い点はあるのか、少しでも多くもらうためにはどうしたら良いか等、不安を抱きやすいものです。

ここでは、不倫慰謝料が増額される要素や、請求時に気を付けるべき点について解説します。

慰謝料請求できるのは不倫を行った者の配偶者のみ

慰謝料とは損害賠償請求の際に求めることができる、精神的苦痛に対する慰謝です。

不貞行為に関しては「平和な婚姻関係が阻害されたことに対する損害」として請求できるものになります。

慰謝料は、不貞行為を行った方の配偶者とその相手となった異性に対して請求することができます。

いずれか1人に対して請求することもできますし、2人に対して同時に、あるいは時を異にして請求することもできます

いずれの場合も、決められた慰謝料額の範囲内で支払われることになるので、1人に請求する場合は全額の支払いを1人に求めることになり、2人に請求する場合は合計額を2人で支払ってもらうということになります。

また、相手異性に請求する場合、既婚者であることをわかった上で肉体関係を持った「故意」の状態だったか、又は既婚者であることを確認しようとしなかった落ち度が認められる「過失」の状態であったことが、慰謝料請求の前提になります。

なお、夫婦がすでに別居状態にあった場合は、不貞行為と婚姻関係破綻の因果関係がないとして、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

慰謝料の増額要素

慰謝料は、一律で金額が決まっているものではなく、個々のケースに応じて変化します。

ただし、不貞行為が婚姻関係に与えた影響が大きいほど損害も大きいとして、増額要素が認められることもあります。

婚姻期間の長さ

結婚してからすでに長期間経過している夫婦の場合、時間をかけて築いた信頼関係や家庭環境はより確固たるものになっていることが想定されます。

その分、一度壊されると修復が困難になることから、婚姻期間の長さも慰謝料額において配慮されます。

不貞行為が発覚する前の夫婦関係

不貞行為が発覚するまでの間、夫婦はうまくやっていたか、あるいはすでに破綻状態にあったかによって、慰謝料額が増減することがあります。

相手の異性の認識

不貞行為を行った者が既婚者であることを十分認識しており、その家庭が崩壊する危険性を知りながら不倫関係を続けた場合、その悪質性について増額要素となることがあります。

不貞行為の常態化

1回きりでも不貞にあたりますが、長期間に渡り不倫関係を維持して何度も不貞行為を繰り返していた場合、増額となる傾向があります。

不貞を行った者による相手異性の妊娠出産

配偶者が浮気相手を妊娠させた、あるいは出産してすでに子がいることは、大変な精神的ダメージになり、夫婦関係に極めて重大な影響を与えたとして増額となる可能性があります。

夫婦に子がいる場合

子供がいる家庭において不貞行為は多大な影響を与えると考えられ、増額要素となり得ます。

具体的な慰謝料額については、過去の訴訟ケースを参考にして個々の事案に適切な額が決められることから、弁護士に相談して金額の目安を把握することが大切です。

慰謝料を請求するための証拠確保

相手方に慰謝料を請求するには、その根拠となる証拠を確保することが不可欠です。

一般的には、メール等のやり取りやラブホテルへの出入り現場写真、自白音声等、2人の間に性的関係があったことを示す材料が有効になります。

この他、ホテルや相手自宅等へ向かったことを示すカーナビ履歴やレシート等、性交渉があったことを想定させるものであれば、種類を問いません。

2人が会いそうな日時をある程度把握できそうであれば、探偵に依頼して証拠を得ることもできます。

当事務所としても、証拠がなければ慰謝料請求が認められる可能性は低くなる旨をお伝えしていますが、どのようなものが証拠として有効かは判断がつきにくい点でもあります。

弁護士であれば、1つ1つが弱い証拠であっても、複数をつなぎ合わせて立証できる可能性もあることから、まずは弁護士に相談して手持ちの証拠が使えそうか確認してみることをお勧めします。

時効を迎える前に慰謝料請求する必要がある

慰謝料請求ができる期間には定めがあり、「本人が配偶者の不貞行為を知り、かつその相手を知った時点から3年」か「配偶者と相手異性との不貞関係が開始してから20年」のいずれか短い方を基準として時効が成立します。

負担の大きい慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

配偶者に不貞行為をされてしまったら、本人は非常に大きなショックを受け、配偶者の顔も見たくないといった状態に陥りやすいと言えます。

しかも、繊細な問題であるだけに、仮に直接交渉したとしても話がこじれやすい傾向があるのです。

弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として弁護士が相手と交渉しますから、本人の精神的負担はかなり軽減され、かつ適切な慰謝料額を算出して賠償金の最大化を目指すこともできます

訴訟に至った場合でも、煩雑な書面作成や出廷を弁護士が代理人の立場で行うことができます。

慰謝料は損害賠償の一種ですから、法律の専門家により正しい請求を行う必要があります。

どのような点が法律的な問題に該当するかは判断しにくい点でもありますので、まずは当事務所までご相談頂くことが近道になると考えております。

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