浮気の疑いがあるが証拠がない場合の慰謝料請求

配偶者が浮気をしている可能性は濃厚なのに、決定的な証拠が掴めない場合、相手に責任追及することもできなければ慰謝料請求を行うことも難しくなります

ここでは、確固たる証拠がない場合どのようにして慰謝料を請求するか、当事務所の対応を交えて解説します。

配偶者の不貞行為の証拠を掴むのは簡単ではない

離婚事由となる不貞とは、配偶者以外の異性との間の性交渉を意味します

配偶者の行動パターンや態度、言動等から、不貞行為に及んでいる可能性が非常に高いと思っても、裏付けとなる証拠がない限りは、慰謝料の請求も離婚の主張も難しくなるでしょう。

浮気された方としては、配偶者の不倫関係を清算させたい、慰謝料をもらって離婚したい等、一刻も早く苦しい状態から逃れようとしますが、証拠がないことには泣き寝入りになりやすい点を理解しておきましょう。

立証のためには、配偶者が異性と性行為に及んだことを認めざるを得ない材料が必要ですが、実は確証を得ることは決して簡単ではありません。

日常生活を維持しながら常に2人の行動を観察することは現実的ではなく、2人がいつ会うかもわかりませんので、探偵に依頼する人が多く見られます。

あくまでも法的に非があることを証明する必要がありますから、弁護士をつけて慎重かつ着実に証拠を揃えていくことが大切です

法的に有効な不倫の証拠とは

相手に非を認めさせ、慰謝料を支払ってもらうためには、不貞行為の証拠を提示する必要がありますが、材料によって証拠能力は変わってきます。

当事務所で受けたご依頼の中では、メールやLINEの履歴、twitterやinstagramの投稿、レシートや控え、カーナビの履歴、ICレコーダーの設置による証拠集めが挙げられます。

メールやSNSの会話内容

食事やデートの内容と思われる物は証拠として不十分ですが、性交渉があったと思われる文面であれば活用できる可能性があります。

写真や動画

ラブホテルや相手異性の自宅に出入りする現場を撮影した写真や動画は、強力な証拠の1つとなります。

一般的に性交渉には数時間かかると想定されることから、滞在時間が長いほど信憑性が高くなる傾向があります。

こういった証拠を得るためには、探偵に依頼してじっくりと行動を追うことが大切です

また、性癖として性行為中の写真や動画を保存しておく人もいるため、携帯電話やパソコンに該当する写真がないかも確認します。

本人による不貞行為の自白音声

不貞行為をした配偶者やその相手が、性交渉を行ったことを認めた自白音声があると有効でしょう。

レシート等

ラブホテル利用の際に受け取ったと思われるレシートも、強力な証拠になります。

証拠がないが慰謝料を請求したい場合の当事務所の対応

一般的には不貞の相手方の異性に対して慰謝料請求を行うことが多いですが、そのためには不貞行為の証拠に加え、既婚者と知りながら性行為に及んだこと、その行いが発覚するまでは夫婦関係に問題はなかったことを、請求者自身が証明しなければなりません。

従って、相手異性からの自白を取ることは大変有効な立証材料となりますし、また不貞行為発覚までの間にごく普通の日常生活を送っており家族で外出することもあった場合は、夫婦関係に問題はなかったと証明する1つの要素となります。

当事務所では、証拠がなければ請求が認められる可能性は低くなるということはお伝えしますが、証拠が不十分であるという判断の仕方は、依頼者と弁護士では違う面があります。

もし決定的な証拠が不足していたとしても、メール履歴やカーナビ履歴、クレジットカード明細書に記載された疑わしい買い物、シティホテルの領収証等、あらゆる材料を集め、使える物をピックアップして不貞行為を立証していくことができるからです。

逆に、依頼者は証拠があると思っていても、弁護士から見れば不十分と考えることもあります。

証拠の有無は結果を左右する要素だからこそ、よく弁護士と打ち合わせて進めることが大事なのです

なお、別居を考えている場合は、別居前にできるだけ証拠となり得るものを確保しておくことが大事です。

別居してしまうと配偶者の財産を全て把握することが難しくなりますし、現実的にどこまで慰謝料を請求できるか判断しにくくなるからです。

通帳や給与明細等、収入を確認できるものはコピーしておきましょう。

不貞行為の相手異性に対して慰謝料請求する場合

慰謝料は、配偶者と不貞行為の相手である異性のいずれに対しても請求することができますが、慰謝料請求者としては、大切な配偶者の裏切り行為の相手となった異性に対して強い怒りを抱くため、相手異性に対して慰謝料請求するケースが多く見られ、配偶者との関係清算に加え事の重大さを認識させようとする傾向があります。

請求者が冷静さを保つことができ、かつ不貞行為の相手である異性も素直に行為を認めて支払いに応じる場合、話し合いによって慰謝料を決定しても問題はありません。

ただし、不貞行為の相手である異性の顔を見たくない場合や相手が支払いを拒否する場合、弁護士を入れれば代理人として相手とのやり取りを任せることができるほか、法的に正当な主張を展開できるため、有利になります

不倫慰謝料問題は諦めずに当事務所までご相談ください

証拠が不足していると考えられる場合でも、複数の材料を組み合わせることによって追求が可能な場合もありますから、諦めずにまずはご相談頂くことをお勧めします。

また、相手方から慰謝料支払いについて合意を得られたものの、その支払いが合意から少し先のことであったり、あるいは支払いが分割である場合は、その後の支払いトラブルを防止するために、当事務所としては強制執行の認諾事項を設け、公正証書を作成することをお勧めしています。

また、慰謝料問題は争いに発展することもありますから、弁護士をつけ、できるだけ有利な条件を獲得できるように備えることが大切です。

経験のある弁護士であれば、その問題で訴訟になった場合、勝つか負けるか見通しを持つことができるため、非常に現実的な金額を請求することができるのです

訴訟でも勝てるような状況であれば、こちらの主張を積極的に押していき、分が悪いようであれば、交渉においてできるだけ依頼者に有利な条件を引き出すよう臨むことができます。

こういった見立ては弁護士の得意とするところですので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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