別居や離婚により子が片方の親と会えないことは、子の福祉としては望ましくないと考えられています。

少年事件を担当していると、かなり多くの割合の子達が離婚を経験している一人親家庭の子供です

このことからも、子供にとって双方の親が揃っているということが子供の成長にとって重要であることが推測されます。

このため、子が同居していない親と定期的に会い、その健康的な成長を助ける目的で、面会交流という方法が用意されていますが、両親による感情的な軋轢がスムーズな面会交流を妨げることも少なくないため、弁護士を介入させて子のための取り決めを行うことが大切です

ここでは、面会交流の取り決め条件と、弁護士に相談すべき理由について解説します。

面会交流は子供の福祉を優先した法的権利

民法766条では、離婚の際には子の利益を優先した上で親と子の面会交流を決める旨が定められています。

協議離婚や調停離婚等、離婚の手段を問わず、子にとって同居しない方の親と交流することは、その成長において非常に重要な役割を果たすと考えられることから、面会交流の積極的な設定が望ましいでしょう。

夫婦はその意思によって離婚を選びますが、離婚によって血縁関係が途切れるわけではなく、子供にとってはどちらに落ち度があろうと父親、母親であることに変わりはありません。

どちらの愛情も受けていたいと望むのが自然でしょう。

にもかかわらず、親の離婚によって子供が父又は母と会えなくなることは不条理なことです。

離婚問題は夫婦間に深い確執をもたらす傾向があるものの、夫婦であることと親であることを切り離して考え、子が豊かに育つためにも面会交流は定期的に設けられるべきだと考えられています。

面会交流を設定する際に決める事柄

面会交流を設定する上では、子の都合や気持ちを最優先に考え、会う頻度や一緒にいる時間、会う場所や宿泊の有無、子と片方の親との連絡手段等を決めていくことになります。

あくまでも子の立場から考え、どうするのが子にとって良いのか、相手方に対する私情を捨て冷静に判断することが大切です

夫婦が話し合って取り決めた事柄に従って、以降の面会交流をそのルールに則って実行することもできますし、毎月会う回数だけを設定しておき、都度夫婦が相談して面会方法を決定することもできます。

面会交流のペース

月1回程度が平均的ですが、子と親の居住地が近い場合や時間の都合がつく場合は週末ごとに面会交流を設定することもあります。

面会交流の時間

夫婦が相談し、朝9時に子を引き渡し夕方18時には子を返す、というように時間を設定することになります。

任意で決めることができますので、毎回の面会交流ごとに時間帯を工夫したり、宿泊を伴う設定を行ったりすることもあります。

子の受け渡しを行う場所と面会を行う場所

どこで子を渡し、どのようなスケジュールで子との面会が行われ、どこで子を引き取るのかを決定します。

子供が幼いうちは、面会場所や受け渡しの時刻をしっかり決めておくことが多いですが、子供が成長するに従って面会場所を相手に任せて楽しんでもらうケースも増えてきます。

子が分別のつく年齢になり、親子ともに面会交流のあり方に慣れてきた場合、子と片方の親が直接連絡を取り合って自由に面会日を決めることもあります。

 

夫婦間での連絡手段の確保

未成年の子の面会交流を行いますので、場所や待ち合わせ時刻等の連絡は親が責任を持って行う必要があります

別居や離婚により、感情的には相手と連絡を取りたくないと思うケースが多いものの、子のために必ず連絡が取れる手段を確保しておかなければなりません。

面会交流の取り決めがうまくいかない場合は調停を行う

面会交流の取り決めについて夫婦間ではうまくまとまらない場合、調停を利用して解決を図ることができます。

調停委員を挟んで夫婦が面会に関する条件や希望を提示し合い、互いに譲歩しながら最終的にルールを決定することになるのです。

この時、必要に応じて家庭裁判所調査官が子の自宅を訪問し、子の状態や親に対する気持ち等を確認することがあり、こういった調査内容も面会交流の条件を決定する材料として用いられます。

調停における話し合いで条件に合意できなかった場合、調停は審判へと移行し、裁判官が総合的に事情を判断した上で面会交流の条件や方法を決定することになります。

面会交流が認められないケース

面会交流は法で定められた権利ですから、同居する親は拒否することなくその実行に協力する必要があります。

ただし、片方の親に子を合わせることが、子の福祉に繋がらないと考えられる場合、面会交流が制限されるか認められない場合があります。

例えば、面会交流時にそのまま相手が子を連れ去る恐れがある場合や、子への暴力、同居親に関する悪口が目立つ場合が該当すると考えられます。

なお、子が面会交流を拒否するケースがありますが、この場合、同居する親に気を遣って「会いたくない」等と言う場合があります。

子は親が思うよりずっと繊細で、周囲の状況もよく見て自分なりに理解しているため、同居する親を傷つけないよう「会いたくない」と言うことが多々あるのです。

裁判所としても、子がこういった反応をすることがある点は織り込み済みであるため、面会交流を実行するよう求める姿勢だと言えます。

ただし、調査官による調査で、暴力等の問題が明らかになった場合は、裁判所として別途判断を行うことになります。

面会交流での困りごとは弁護士に依頼するのが効果的

面会交流の取り決めで最もネックになるのは、当事者である両親の感情的な問題だと言えます。

別居や離婚に至っている場合、すでに相手の顔を見たくないほど嫌悪していることもあり、そのような相手に子を合わせたくないと主張する親も多くいるのです。

双方とも感情的になっている状態で、冷静に子の福祉を考え面会交流の取り決めを行うことは想像以上に困難を伴いやすいと言えます。

弁護士が入れば、面会交流の必要性や親の問題とは切り離して考えるべきことを丁寧に説明し、適切な内容の面会交流方法を提案してくれますし、決まった面会交流がスムーズに実現されるようにサポートしてくれます。

相手方も弁護士をつけている場合は、弁護士間で交わされた面会交流の提案内容を確認し承諾するだけで良いので、当事者である親としても気持ちがずいぶん楽になることが期待できるでしょう

当事務所でも、最低でも月1回は子に会えるよう話をまとめるよう配慮しています。

夫婦間及び親子間の問題は法律的な要素が絡むこともあり、一人で悩まずにぜひ当事務所弁護士までご相談頂くことをお待ちしています。

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