配偶者の不倫相手に慰謝料請求するには、その相手が婚姻状況を理解した上で不貞行為に及び、そのために平和な婚姻関係が壊されたという事実が前提となります。

ここでは、不倫相手に慰謝料請求するための条件や証拠の用意について解説します。

不倫相手の故意や過失が存在したかが重要

「故意」とは意図的であることを意味し、「過失」は少し注意すれば過ちを犯さずに済んだことを意味します

従って、既婚者を相手に不倫をした場合、既婚者であることを十分認識した上で肉体関係を持った場合は「故意」になり、相手の年齢や言動から既婚者である可能性を確認せず肉体関係を持った場合は「過失」になります。

夫婦関係がすでに破綻していた場合は不貞行為による慰謝料請求はできない

慰謝料は、夫婦が平和で安定した生活を享受する権利が犯されたことに対する損害賠償金ですから、すでに別の理由で夫婦関係が崩れていた場合は、慰謝料請求の対象にはならないと考えられます。

具体的には、夫婦がもとから別居していたり、家庭内別居の状態で会話も交わさない状態であったり、セックスレス等の事情があったような場合、一般的に夫婦関係は破綻していたと考えられます。

ただし、夫婦が同居している場合は、どんなに破綻していたと主張したとしても、それを裏付けることがなかなか難しいことから、破綻の主張は困難になりがちです。

慰謝料の金額を決める要素

慰謝料額は個々のケースに応じて事情が考慮され、適切な金額が算出されます。

金額決定には次のような要素が関わってきます。

  • 慰謝料請求者の収入額や被請求者の収入額
  • 婚姻期間の長さ
  • 子供の有無や人数
  • 配偶者と不倫相手との子の有無

あくまでも、不貞行為が夫婦関係にどの程度の影響を及ぼしたか、その因果関係と損害の程度で判断され、請求できる金額もそれにより変化します。

また、不倫関係にあった期間の長さも金額修正要素となり、長期間に渡るほど夫婦関係に与える影響は大きいと考えられ、期間に応じて金額も高額になっていきます。

夫婦にはみなそれぞれの生活環境や事情がありますから、一様に判断することはできず、金額的にも定額を当てはめることはできません

様々な事情を考慮した結果、目安となる金額から増減修正され、最終的に慰謝料として適正な額が算出されることになるのです。

少しでも多く慰謝料を支払ってもらうには不倫相手の故意や過失の証拠を確保する

配偶者と相手の異性が不貞行為に及んだだけでも慰謝料請求の対象となりますが、不倫された側としては少しでも多く慰謝料を払って欲しいと考えるものです。

この場合、相手の異性の故意や過失に関する証拠を確保することができれば、増額要素として認められることがあります。

既婚者と認識しながら肉体関係を持った証拠

不倫関係にあった2人の間に交わされたメール文に、「奥さん」「旦那さん」等の文言が見られた場合は、既婚者と認識していると想定され、証拠として有効な場合があります。

また、よくあるケースとして、不倫相手の異性が夫婦の知り合いである場合、夫婦の結婚式に出席していた場合、職場の上司部下の関係であった場合等も、それを示す証拠があれば既婚者と認識し又は認識しようと思えば出来たことを裏付ける材料となることがあります。

共通の友人や職場の人物による証言は、証拠として扱うことが可能です。

また、不貞行為を示す基本的な証拠は必ず確保しておくことが大事です。

肉体関係を持った証拠

性交渉中の現場を押さえることは現実的ではありませんが、性交渉に及んでいることが十分推測できるような証拠があれば、不貞行為を立証することができます

ラブホテルや相手異性の自宅等に出入りする様子を撮影した写真は立証能力が高く、性交渉を行った可能性が極めて高いと考えられます。

メールやSNSについても、肉体関係を示唆する言葉を確認できるものであれば証拠として扱うことができます。

また、肉体関係を直接示すものでなくても、カード利用明細から夫婦や家族のために使ったのではない買物が確認できれば、他の証拠と合わせて立証可能な場合がありますし、配偶者の携帯電話に備わるGPSを有効にすることでその行動履歴を証拠とする方法もあります。

感情的になりやすい不倫相手への慰謝料請求には弁護士を介入させるのがベスト

不倫された側としては、配偶者よりもその不倫相手に対して特に感情的になりやすい傾向があります。

このため、目安と考えられる金額をはるかに超える慰謝料を請求したり、相手の社会的地位を放棄するよう要求したりする等、無理な要求を行いがちです。

慰謝料を請求できる立場にいるとしても、その行動を抑制できなければ交渉や訴訟の場でも思うような結果を得にくくなることが考えられますから、こういった場合は速やかに弁護士に依頼し、代理人として様々なやり取りを任せることが大切です。

弁護士がいれば相手と顔を合わせることなく慰謝料に関する取り決めを行うことができますし、相手が支払いを渋った場合も適切な対処を採ることができます。

何よりも、問題に対して冷静に臨むことが解決を早めるポイントとなりますので、ぜひ当事務所まで一度ご相談ください。

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