夫婦が話し合って離婚が成立することも多いのですが、配偶者が離婚を拒否したり、双方ともに感情的になったりして、話し合いがまとまらないこともあります。
ここでは、離婚問題をより有利に解決するために、弁護士に相談すべき理由やそのメリットについて解説します。
離婚問題は夫婦間の意思疎通が困難な場合がある
協議離婚の場合、夫婦双方が離婚に合意していなければ離婚できませんので、いくら自分が別れたいと考えていても、相手がそれを拒否すれば離婚することはできません。
話し合おうとしても相手が感情的になって会話が成立しないこともありますし、そもそも配偶者が家を出たまま音信不通になり、離婚の話し合いさえできない場合もあります。
仮に離婚に同意できたとしても、財産分与や親権の問題で、話し合いがまとまらないこともあります。
このように、冷静かつ先を見据えた話し合いが困難なケースは決して珍しいことではありません。
しかし、弁護士を代理人として離婚問題に臨んだ場合、次のような点においてスムーズに話を進めることができるだけでなく、依頼者にとってより有利な条件で離婚を成立させられる可能性が見えてきます。
配偶者との間に生じるストレスや将来への不安が減る
離婚問題は誰にでも相談できることではありませんから、自分一人で抱え込んでしまいやすい傾向があります。
配偶者が弁の立つ人であれば、言いくるめられたり、論破されたりしてしまうこともありますし、感情的になりやすい相手であれば、言い争いになってしまい、建設的な話し合いができないことも多々あります。
親権で揉める場合は、子供の気持ちや立場を思うと親としても悩むところが大きくなりますし、不倫問題では配偶者やその相手に対する怒りや悔しさがどうしてもこみあげてきます。
結果として大きな精神的負担が生じ、うつ状態になってしまうケースもあり、病気と離婚問題を抱えながら日常生活を送るという、非常に過酷な環境に耐えざるを得ない状況が生まれてしまいます。
しかし、弁護士に依頼すれば、誰にも話せなかった問題を全て打ち明けることができ、心の負担が大幅に軽減されるだけでなく、この先の争いを考えれば法律の専門家を味方につける安心感は非常に大きなものとなります。
弁護士は調停や訴訟まで見越した上で離婚問題を捉えますので、依頼者に対して適切な助言ができますし、法的な角度から見た解決の有り様をしっかりと説明することができます。
依頼者としても、先々どのように事が展開するのかが見えれば、大きな不安は徐々に解消されることになります。
有利な離婚条件を獲得しやすくなる
当事者同士の話し合いや調停を行っても思ったような展開が望めない場合、そもそも本人が、離婚を望む自分の心の中を整理し切れていないことがあります。
・相手のどのような点が不満なのか
・なぜ夫婦関係を続けることができないのか
・離婚した際はどのような条件を希望するのか
特に第三者を介して話し合う調停においては、これらの点について調停委員に対し客観的な事実を伝え、離婚条件を明示して、話し合いを正しく仲介してもらう必要があります。
例えば不倫を理由として離婚したい場合は、相手方が言い逃れできないような証拠をいつでも出せるようにしておきつつ、慰謝料額の希望を伝えて話を進めます。
親権が争点になる場合は、いかに自分の方が親権者として相応しいかを、現在の養育状況に照らして説明します。
弁護士がいれば、不倫問題を客観的に証明する方法をよく知っていますし、今持っている証拠が有力なものかどうかも判断がつけられます。
必要があれば弁護士が連携する探偵に依頼して現場を押さえ証拠とすることもできます。
証拠があれば、相手の非を証明できて、離婚しやすくなるばかりか、相応の慰謝料を請求できる根拠にもなるため、より有利な金額を得られる可能性が高くなるのです。
親権問題についても、調停や裁判で重視されるポイントがあるので、弁護士が依頼者の優位性をしっかりと伝えてくれるため、非常に心強いサポーターとなるでしょう。
裁判に発展しても継続的にサポートしてもらえる
調停の時点から弁護士をつけている場合、言いたいことを感情に任せて言うのではなく、ポイントとなることを調停委員にどう伝えるべきか、どの程度の条件であれば納得を得やすいか、具体的なアドバイスを得ることができます。
最近では少なくなりましたが、調停委員が自分の考えるとおりの解決に向けて強引に説得をしてくるような場合もあります。
そのような場合は弁護士がついていれば、調停委員も強引な説得をしにくくなります。
また離婚の調停では、離婚そのものの話以外にも、財産分与や慰謝料、親権をどうするかという話が同時並行で進められていきますので、話しているうちに頭が混乱することもあります。
そうした状況では、有利な結果を得ようにも得ることはできなくなります。
そのため、弁護士が同席し争点を整理できる体制を作っておくことは、有利な結果を得るための前提条件とも言えます。
また訴訟に発展した場合、証拠を挙げて主張していく必要がありますが、調停時からの流れをよく把握している弁護士が、正しく有利な判決を得られるよう導いてくれますし、相手が弁護士をつけていない場合は、有利な立場になる可能性が高くなります。
諸手続や書類作成を任せることができる
話し合いで離婚が成立した場合は、親権や養育費、慰謝料等の取り決め事をもらさず記載した離婚協議書の作成が必要になりますし、調停を行う際には調停申立書の作成が必要です。
訴訟になれば、訴状や陳述書の作成、証拠書類の作成等、その準備は面倒であるため、これらの手続きを弁護士に任せることができる点は大きなメリットの一つだと言えます。
弁護士に任せれば、内容の精査もできますから、後のトラブルを防止する効果も期待できます。
当事務所における離婚問題の解決方針
当事務所はこれまでに300件以上の離婚相談を受けてきていますが、問題の性質上、依頼者は周囲の人に相談することができず、心身ともに疲れていることが多々あります。
ですから当事務所にお越しになった際には、なるべくじっくりと話を聞くところから始め、その上で法的な解決の可能性を一つ一つ提案していくよう心がけています。
実際の依頼においては、目的とするところが慰謝料や財産分与である場合、できる限り依頼者の利益を最大化できるよう尽くしていますし、親権が争いになるようであれば、法的にはどのように判断されやすく、どうすれば自分の言い分が通るのかを具体的にアドバイスしていきます。
ただ、依頼者に有利か否か面会交流は子供の成長のために必要であると考えられますので、依頼者が相手に会わせたくないとしても、最低でも月1回程度の機会を設けるよう進言することもあります。
結婚は法的な婚姻関係ですから、離婚によりそれを解消する場合も当然ながら法的な問題となります。
ネットで収集した情報は正しいものばかりではありませんし、人生を左右する問題だからこそ、専門家による適切なサポートを受けるべき問題と考えています。
ぜひ、早めの段階でお気軽にご相談頂けることをお待ちしております。