離婚を決心したものの、どのように相手と話し合えば良いか、難航しそうな離婚話をどう進めれば良いか、悩むことがよくあります。

ただ離婚したいと言うだけでは相手も反発するだけですから、まずは自分自身が離婚手続きの全体像を把握し、どのような段階を経て離婚が成立するのか理解することが大事です

ここでは、離婚手続きの3つの形と成立までの流れについて解説します。

夫婦の話し合いから始まり段階的に離婚手続き手段を変える

夫婦のいずれかが離婚を希望した場合、両者で話し合いを始めることになります。

話し合いがスムーズに運び、合意できた場合は親権や養育費、財産分与等の取り決めを記載した離婚協議書を作成して、離婚届を出せば協議離婚が成立します。

話し合いが決裂した場合は、裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員を介して解決を目指します。

そこで合意に至れば、裁判所により調停調書が作成され離婚となります。

調停が不調に終わった場合、裁判による決着を望む人もおり、この場合は訴訟や準備書面、陳述書等を提出し、双方が裁判所に出頭して主張を行い、結論を裁判官の判断に委ねることになります。

協議離婚の流れと手続き

夫婦が話し合って離婚を決め、双方が離婚届に署名捺印し役所に届け出るものを協議離婚と言います。

財産分与のほか、子供がいる場合は親権者について、合意しておく必要がありますが、ともに離婚の意思がある場合は最もスムーズに手続きが完了する方法です。

ただし、離婚を告げられた相手方は突然のことで感情的になりやすく、協議離婚ではうまくいかないケースも見られます。

この場合は裁判所を使った手段に移ることになります。

また、財産分与や養育費、面会交流等の諸条件については、口頭での合意だけではなく離婚協議書として書面化しておき、その支払いが滞った場合に備えて、「仮に支払いを怠った場合は、自分の財産が強制執行されても文句はいわない」旨の条項(強制執行認諾文言と言います。)を入れた公正証書を作成しておくことが大事です。

調停離婚の流れと手続き

協議離婚ではうまくいかなかった場合、裁判所に離婚調停を申立て、調停委員を介して合意を目指し、双方が納得すれば離婚に至ります。

これを「調停離婚」と言います。

家庭裁判所に調停の申し立てを行うと、調停期日が記された呼出状が届き、当日は双方が裁判所に出向くことになります。

控え室は夫婦別々に用意されていますし、事前に裁判所に「顔を合わせたくない」と伝えれば、裁判所の方で出頭するべき時間をずらしたり、控え室を別の階に用意するなど、配慮をしてもらうこともできる結果、顔を合わせることもありません。

調停は、調停委員のいる部屋に交互に呼び出されてそれぞれの言い分を伝えることで進められていきますので、夫婦ができるだけ感情的にならないよう配慮されていると言えます。

調停は基本的に月1回程度であるため、回数を重ねるほど解決までの期間が延び、5~6ヶ月かかることも珍しくありません。

長いと1年かかるような場合もあります。

調停で夫婦が離婚に合意すると、離婚する旨と離婚条件が記載された調停調書が作成されます。

この調停調書には判決と同じ効力が認められていて、調書に金銭を支払う旨の約束が記載されているにもかかわらず、守らない場合は、相手方の財産を差し押さえることができます。

申し立ての際は、申立書と1200円分の印紙、切手代を納める必要がありますが、難しい手続きではないため弁護士を使わなくても申立てすることは可能です。

実際、弁護士に頼らず、申立てをしている方も少なくありません。

ただし、離婚の原因を法律に基づいて論理的に伝えたり、養育費や婚姻費用等を求めたりする場合、弁護士がいた方がより調停委員との間の話を円滑に進めることができるほか、的確に相手方に対する働きかけができるため、有利になることが考えられます。

裁判所を介するものの、夫婦が互いの意見を交換し合った上で離婚に合意する流れは協議離婚と同じですから、双方がどうしても合意できない場合、調停は不調に終わります。

この場合、ひとまず別居する等して冷却期間を置き、改めて離婚協議を行うか、あるいはさらに進んで裁判による決着を求めることになります。

裁判離婚の流れと手続き

調停でも離婚ができない場合、裁判所に訴訟を提起し離婚について争うことになります。

この場合、最終的に裁判官が離婚を認める判決を出した場合、裁判離婚が成立します。

裁判で争う場合、相手方に法定離婚事由があることを主張し、さらに証拠でもってその主張を裏付ける立証を行って勝訴を目指すことになります。

裁判所に訴えを提起すると、口頭弁論の期日が記された書面と訴状が被告に送付され、被告は訴状に対する答弁書の提出を求められます。

口頭弁論期日には、裁判官が双方から提出された訴状と答弁書に基づいて争点を整理し、反論があれば準備書面を提出するよう指示されます

これが繰り返されて、争点の洗い出しが終わり、双方の主張が尽くされ、主張を裏付ける証拠も出そろうと、必要があればそれ以降の口頭弁論で双方当事者が裁判所に出頭を求められ、尋問が行われることになります。

これらの手続きを踏み、最終的に裁判官は離婚を認めるか否かの判決を行います。

離婚が認められた場合も認められない場合も、その判決書が送付されてから2週間以内に相手方から控訴がなければ判決は確定することになります。

実際には、判決に至る前に裁判官から和解を勧められることが多く、夫婦としてもこの時点で互いに譲歩しつつ離婚が成立するか、あるいは婚姻関係のまま別居を継続する等、一旦の収束する傾向があります。

離婚が成立した場合の手続き

協議離婚の場合

離婚届を提出すれば手続きは終わりますが、養育費の支払いのような継続的な金銭的給付を伴う場合や財産分与として一定の金銭的給付を受けるような場合は、離婚協議書を公正証書にするようにすることをお勧めします。

これにより、取り決めた事項が守られなかった場合は法的効力が発揮され、差し押さえ等の対処が可能になるからです。

女性の場合、離婚に際し希望しない限り旧姓に戻ることになり、両親の戸籍に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍を編製することになります。

この場合、親権者として子の戸籍を移動したい場合は「子の氏の変更許可申請」を出さなければなりません

調停離婚の場合

調停が成立した日付で調停調書が作成されます。

ただし別途役所に対して離婚届を出す必要があり、この場合、離婚の申立人による署名捺印のみあれば良く、また証人も不要となります。

裁判離婚の場合

和解が成立したら和解調書が作成され、判決で決着したら判決書が作成され、当事者に送付されます。

いずれも判決の日付で離婚成立となり、調停離婚と同様に申立人が離婚届を出すことで役所への手続きも完了します。

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