協議離婚の進め方と弁護士によるサポートの重要性
協議離婚は、親権や財産分与、慰謝料等について夫婦が直接話し合い、合意して離婚に至るものです。
進め方はとてもシンプルですが、場合によりスムーズに運ばないことも多く、弁護士の力を借りた方が良いこともあります。
ここでは、協議離婚の進め方と、弁護士を入れる重要性について解説します。
協議離婚の一般的な進め方
離婚の方法には、夫婦の話し合いにより成立する協議離婚、裁判所で調停委員を介して話し合う調停離婚、裁判で決着をつける裁判離婚の3つが存在しますが、そのうち協議離婚の場合、話し合いで決めたことを書類にまとめて離婚届を提出するだけという、最もシンプルな流れを採ります。
離婚について話し合い同意を目指す
夫婦のいずれか一方が離婚を切り出し、これ以上夫婦関係を継続できない理由や改善の余地がないかを話し合い、離婚という最終的な選択肢を採ります。
今後の生活に向けて離婚条件を決める
離婚の前提が決まったら、次に今後の生活における重要な事柄を話し合い、双方が納得する条件をまとめていきます。
一般的には、子供の親権をどちらが持ち夫婦どちらが養育するか、子供に対する養育費をいくらにし支払い条件はどうするか、結婚してから築いてきた各種の財産をどのように分けるか等を整理し、相手方に非がある場合は慰謝料についても決めます。
すでに気持ちの離れた夫婦間での話し合いでは、双方ともに少しでの自分が有利になることを意識するため、主張がぶつかる可能性も出てきます。
できる限り冷静に、譲歩を含めて適切な話し合いをすることが大切です。
離婚及びその条件を離婚協議書にまとめる
離婚について同意をし、後は大まかに口頭で決め、離婚届だけ出して離婚するという場合もありますが、財産分与や慰謝料について定めた場合は、離婚条件が離婚協議書にまとめておいた方が得策です。
もし相手が離婚条件を守らない恐れがある場合は、公正証書としておけば、相手方の財産を差し押さえることができるようになるので、履行確保の確実性が増すと言えます。
役所に離婚届を提出する
夫婦の本籍地がある役所に離婚届を提出し受理されれば、離婚が成立します。
ただし、子の親権が決まらなければ離婚することができないため、話し合いの際に親権者を決めておかなければいけません。
争いになりやすい離婚条件
離婚協議の際には、夫婦と子供の今後の生活に向けて、様々な事柄を取り決めておく必要があります。
しかし、以下の事柄については金銭的利害が絡んだり、子供との関係に大きな変化が生じたりすることから、話し合いがスムーズにまとまりにくい傾向があります。
慰謝料
相手方に不貞行為やDV等があった場合は、慰謝料を請求することができます。
しかし、離婚原因を作った相手方に対する怒りから感情的な指摘と要求を行ってしまうことも多く、交渉が難航しやすい事柄であると言えます。
慰謝料を請求される相手方としても、どんなに自分が悪いことをしたと内心で思っていても、いざ慰謝料という形で請求されると、人情として素直に応じにくくなることも多いと言えます。
親権と養育費
未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権を持つか決め、親権を持たない方の親は養育費を支払うことになります。
通常は親権者が子を育てることになるため、親権者でない親は子との距離が出来てしまうことになります。
このため、いわゆる「親権の取り合い」に発展するケースも多々あります。
親権者が決まった場合、次に養育費を決めることになりますが、親権を持たない方の親からすると、子供を取られた上に金銭を支払わなければならないため、感情的なトラブルになりやすい問題だとも言えます。
面会交流
離婚では子の養育環境が非常に重要視されるため、親権を持たない方の親と子が合う面会交流は積極的に設定する必要があります。
会う回数や時間、場所等は任意に決めることができますが、子を配偶者に合わせたくないと考える人も多いことから、弁護士等が介入しなければ決まりにくい点でもあります。
話し合いがこじれる場合は弁護士を入れることも検討する
離婚の話し合いは常にスムーズに進むわけではなく、むしろ感情や意見が衝突する等して暗礁に乗り上げることも多々あります。
相手方が離婚を拒否する
離婚話を「青天の霹靂」と感じる相手方は決して少なくありません。
自分には特に落ち度がなかったはずなのに突然離婚を持ち出されたと思うようなケースです。
こういった場合、いくら冷静に離婚したい旨を伝えても相手方は頑として拒否し、話が進展しなくなることがあります。
離婚条件について互いに譲歩できない
取り決めておくべき離婚条件についても、双方が感情的になれば譲歩しにくくなります。
結果として話し合いが滞る原因となります。
このような場合、自力での解決が難しいこともあり、弁護士に依頼し、調停を利用する等して、冷静に話をまとめていく必要があります。
当事務所においては、相手方に離婚を納得してもらうために、何が離婚の合意を妨げているかを探っていくことを重要視しております。
例えば、子供を取られる可能性を心配し離婚に応じてもらえないという場合は、親権を持たなくても定期的な面会交流を設定できることを伝え、相手方に離婚しても子供との関係が維持できるのだと安心をしてもらえるよう努めます。
また、問題がこじれている場合は、解決金や養育費を多めに支払って合意を得られるよう試みることもあります。
感情的な衝突も多い協議離婚は弁護士のサポートを受けるのがベスト
協議離婚は当事者間の話し合いであるため、非常にシンプルで簡単ではあるものの、財産分与や慰謝料、親権問題や離婚後の面会交流等、いくつもの取り決めを自分達で行う必要があります。
しかし、離婚問題自体が大きな精神的負担を伴い、配偶者と顔を合わせることすら苦痛である状態において、条件交渉よりも離婚成立を優先させてしまうことも少なくありません。
十分な話し合いを避けた結果、将来的に大きな不利益となって返ってくることがあるため、決して1人で問題を抱えず弁護士にご相談頂くことをお勧めします。
できるだけ早いタイミングでご相談頂ければ、スムーズな離婚手続き完了のために最大限のサポートができますので、ぜひ、当事務所へのご連絡をお待ちしています。