離婚を希望する場合、一般的には夫婦間での話し合いで合意を目指します。
しかし、「法定離婚事由」と呼ばれる理由がある場合は、相手の意思に関わらず離婚が認められることがあります。
ここでは5つの「法定離婚事由」について解説します。
離婚を可能にする5つの法定離婚事由とは
民法770条では5つの法定離婚事由が挙げられており、該当する場合は配偶者と離婚の合意ができなくても、裁判により離婚が可能であることが記載されています。
- 不貞行為(配偶者以外の異性との間に性交渉がある)
- 悪意の遺棄(夫婦が同居し協力して生活する義務を果たさず、それが客観的にみて悪質であると評価されるような場合等)
- 3年以上の生死不明(手を尽くしても生きているか死んでいるかもわからない)
- 強度の精神病にかかり回復の見込みがない
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(生活ができないレベルでの浪費、性的不和、親族との不和等)
上記の原因があると認められれば裁判により離婚できますが、相手方にこれらの原因があることを証明する必要があります。
不貞行為により婚姻関係が破綻した場合
配偶者以外の異性と「性交渉」した相手方について、不貞があったと主張することができます。
デートや恋愛感情がある旨のやりとりをしているだけでは不貞にはなりません。
この場合、ラブホテル等への出入りの写真や時間を記録した画像や映像等、性交渉を裏付ける客観的証拠を確保することが大切です。
もっとも、相手方の不貞行為によって夫婦間の平穏な婚姻生活が壊れ、婚姻関係が破綻したという因果関係が必要ですから、別居していた夫婦の片方が不貞行為に及んだとしても、すでにその夫婦の間には平穏な婚姻生活とみられるものがなく、破綻状態にある場合は、慰謝料請求が認められないこともあります。
同様に、不貞行為があった後も変わらぬ生活を送っていた場合は、不貞を許したと認定される可能性もありますし、そうでなくても夫婦の間の夫婦関係が破綻していることを証明しにくいため、離婚が認められない可能性があります。
悪意の遺棄として認められる場合
民法752条は、夫婦は同居の上協力しあって生活する義務があるとしていますが、配偶者がこの義務を果たしていないと認められる場合、悪意の遺棄として離婚が認められる可能性があります。
例として以下のような状況が挙げられます。
生活費を渡さない
主たる収入を得ている配偶者が、他方の配偶者に対して生活費を渡さなければ、生活自体が成り立ちません。
この生活費を渡さないということが、例えば収入が十分ではないために渡せないなど、正当な理由があるものでなく、かえってギャンブルや、愛人のためにつぎ込んでいる等の事情がある場合は、悪意の遺棄と認められる可能性があります。
配偶者が家を出たまま不倫相手と同居する
同居協力扶助義務に反するだけでなく、不貞にも当てはまるものです。
健康問題等で特に働けない理由がないにも関わらず配偶者が就労しない
病気のために働けず生活費を入れられないといったような場合を除き、やむを得ない理由がないのに夫婦の協力義務を放棄することは悪意の義務に該当すると判断される場合があります。
配偶者の生死が3年以上に渡り不明である
最後に連絡が取れた時点から3年以上に渡り、生死すら不明の状態である場合、法定離婚事由に該当します。
手を尽くして相手を探し、警察に捜索願を出したり、親類や勤務先の人に生死及び行方不明の状況である旨を書面化してもらったりする等して、それらを証拠として配偶者の生死不明を根拠付けます。
また、不明期間が7年以上となる場合、普通失踪として失踪宣言を行うことができます。
配偶者が戦地や船舶の沈没、大地震等、死亡する可能性が高いと思われる状況にいた場合、その後1年に渡り生死不明である場合は、危難失踪とすることができます。
これらの失踪宣言は家庭裁判所に対して申し立てる必要があり、認められると本人は法的に死亡したとして扱われることになります。
強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
強度の精神病のために夫婦の同居協力扶助義務を果たせないと認められた場合、離婚することができます。
精神病が回復する見込みがないことを証明する
本来であれば、配偶者が強度の精神病を患った時こそ、夫婦としての協力義務が求められるタイミングだとも言えますが、精神病が強度である場合、意思疎通に困難が生じたり身の回りの世話に大きな負担を抱えることになったりします。
そうした状況から回復の見込みがないと、夫婦であり続ける限り、そのストレス状態が継続することになり、配偶者に大きな負担がかかってしまいます。
こうなってしまうと、もはや夫婦としての絆を維持することが困難になるため、このような場合では、医師の診断書で患者の現状を把握した上で、裁判官が離婚を相当とするか判断します。
ただし、他者のサポートがなければ生きていくことができない配偶者について、その療養と生活をどう維持させるか具体的な対策を準備し、裁判官に提示する必要があります。
婚姻を継続し難い重大な事由
上記事由には当てはまらないが、婚姻関係を破綻させるほどの理由がある場合、離婚が認められることがあります。
主な事由としては以下のようなものが挙げられます。
- 長期間に渡る別居状態
- DV等を受けている
- 配偶者のアルコールや薬物への依存が認められる
- 配偶者が罪を犯した(犯罪なら何でも良いというわけではなく、それが夫婦関係を継続させることを困難にさせるような犯罪である必要があります。)
- 性的嗜好の不一致
- 生活を困難に陥れるような浪費
これらの事情があり、婚姻関係が破綻していると裁判官が認めると、裁判で離婚が可能となります。
これらに該当することがあっても破綻に至っていないとされた場合は、離婚できないことになりますし、場合によっては、裁判官の裁量でこういった事情があっても離婚を認められない場合もあります。
法定離婚事由における注意点
法定離婚事由の原因を作った配偶者を有責配偶者と呼びます。
そして、この有責配偶者からの離婚は原則として認められません。
しかし、例外として、すでに長期に渡る別居期間があり、夫婦の間に幼い子がおらず、離婚しても相手方が困窮しないと判断される場合は、有責配偶者による離婚申し立てが認められることがあります。
よくある「性格の不一致」は、それだけでは離婚を認めるだけの十分な原因と言えることは多くありません。
このように、離婚問題は、離婚ができる場合かどうかのみ判断する場面であっても、法的に判断する事項が多数あることから、護士によるフォローが必須になります。
適切な対応ができるように、ぜひ早い段階で当事務所までご相談ください。