離婚の際に親権者をどちらにするのか夫婦で揉めることがよくありますが、裁判所としては一般的に母親を親権者とすることが多いと言えます。

ここでは、なぜ父親が親権者として認められにくいのか、また、父親が親権を獲得するための重要なポイントについて解説します。

なぜ父親は親権者として認められにくいのか

共働き家庭が非常に多い昨今でも、父親が家族の生計を主に維持している傾向は依然として高いと言えます。

生計維持のためにはフルタイムで勤務する必要があり、帰宅時間もやや遅めとなることから、仮に子を引き取り育てたとしても子供との時間を十分に持ちにくいと考えられています

実際、未就学児は保育園に預ける他なく、小学生でも学童保育を利用しなければ、仕事と育児の両立は非常に難しいのが現実です。

ところで、裁判所が親権者をいずれにするか決めるにあたり、重視する要素として「継続的に養育しているのはどちらか」というものがあります。

上記の社会情勢からすると、子供の養育する者としては、母親がより適任であるという判断がされやすいわけです。

また、母親は育児に専念している経験を持つ一方、父親はその経験に乏しいことからも、裁判所としても、親権者として母親に指定しやすい側面もあります。

子の福祉が最重要視される

調停あるいは裁判で親権者を決定する場合、家庭裁判所調査官が自宅を訪問し、親と子それぞれについて面談を行います。

この時調査官が観察するのは、子の福祉がいかに守られているかという点です。

父親と母親のどちらのもとで育つのが子にとって幸せなのかを、面談や周辺状況の確認等を通して判断していくのです。

別居している場合は現在子と同居している方の親が有利とされますが、その理由としては、父又は母とすでに一定期間暮らし、かつ子の精神面でも生活面でも安定していることが挙げられます。

継続的に養育しているのがどちらかという判断がここでも考慮されていると言えるでしょう。

ですから父親と子の同居期間が長ければ、親権が認められる可能性も高くなることが考えられるのです。

ただし、同居は一つの要素に過ぎません。

裁判所としてはあらゆる状況を総合的に判断して親権者を決定することになりますから、同居期間が長ければ、必ず父親に親権が認められるというものでもありません

なお、夫婦のいずれかが有責配偶者である場合でも、親権問題には基本的に影響しません。

これは、夫婦問題と親子問題は全く別のものであるとの考えによります。

父親が親権者となるには

母親有利と言われる親権を父親が獲得するためには、子にとって父親と生活した方がより心身ともに安定し幸せに暮らすことができる、と判断されることが重要です。

ですから、子との時間を大切にし、一生懸命育てていることについて、その事実を知る保育士や隣家の方々による証言を証拠として提出することも一案となります。

15歳以上の子に対しては、裁判所はその意見を尊重しなければ行けませんし、10歳程度でも自分の気持ちをある程度表現できることから、子の意見が重要視されることになります。

子供を熱心に育てていれば、その気持ちは子供に伝わっているでしょうから、子供がどちらに行きたいか判断をする際に、父親を選んでもらえる契機ともなるでしょう。

ただし、子の意見は親の意思で左右できるものではありませんので、同居していることが即安心材料になるわけではありません。

母親が子を虐待していたり、乱れた異性関係がある、罪を犯して服役を繰り返しているなど、養育環境として相応しくないとされる状況が母親にあると、父親を親権者として認められる契機となります。

こういった場合は、必ず証拠を確保して立証し、母親を親権者とした場合の子の養育環境に問題があるとして、しっかり主張することが大切です。

冷静な対応が望まれる親権問題では弁護士によるサポートを

親権をどうしても獲得したいと考える場合、「なぜ親権者になりたいのか」を十分に考えることがとても重要です

子と一緒にいたいのはどちらの親も同じですが、離婚し子を引き取るということは、子を手放さないで済むという自己満足だけでは済まず、現実的に様々な困難も受け入れる覚悟を要します。

幼いうちはともかく、成長すれば制服や給食費、部活をやるようになれば部費や遠征費、進学時には受験費用や入学費用、大学に行きたいと言えば100万円を超える費用がかかることになるため、経済的な見通しも必要になりますし、反抗期や受験期には子に対する接し方で大きな苦労を伴うことも考えられます。

その中で、いかに物心ともに子を支え独り立ちさせるか、現実問題として捉えなければなりません。

愛情だけで子を育てることはできない現実を覚悟した上で、親権を獲得したい気持ちが揺るがないようであれば、ぜひ弁護士の力を借りて親権獲得を目指すことをお勧めします。

当事務所としても、感情的なこじれが生じやすい親権問題において、弁護士が代理人として冷静かつ適切な対応を行いますし、どうしても親権が取れない場合でも、面会交流についてきちんと取り決めて、最低でも月1回は子供に会えるように配慮しています

当事務所弁護士が親権問題の見通しを立てて、適切なアドバイスを行って解決へと導きますので、ぜひご相談ください。

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